自動車税と車検
息子の所有する車の納税催告書(2度目の督促)が届いた。
今年の5月に車検を受けたので、本人もてっきり支払済みだと思い込み、自分もその筈と思っていたので最初の督促を無視していた。今回の催告は差し押さえ予告を含むものだったので、あらためておかしいと思い調べてみたら、どうやら支払っていないかもしれないということがわかった。
なぜそうなってしまったのか。
これは車検時に必須の「自動車税納税証明書」の有効期限に原因があると思う。取扱日付印(いわゆる領収印)のあるものは次年度の5月末まで、印の無い(その時点で未払い)場合はその年の7月末まで有効となっている。よって前年(H20年度)納付済みの証明書があればH21年5月末までは車検に必要な書類として有効で、どうしてこのような有効期限になっているかは疑問。
ならば...H21年度の通知書が届けられていて、未払いのままどこかに仕舞いこんでいる筈。
そして探させたら出てきた...なんてこったパンナコッタ。
長年車を所有してきて身近でこんなことに関るのは初めてだが、6月登録の車は初めてだったから勘違いが発生したと思う。もっとも納税通知が届けられたら然るべき期限に支払い手続きを済ませていれば何の問題も無いのは明か。
普通、納税通知は4/1時点の所有者宛に、4/1~翌3/31までの税金を徴収するために通知書が5月初旬には届けられ、5月末までに支払うことになっている筈であるが、今回(足立)の場合、通知書の発付が6/26で納期限が7月末となっていた理由がわからない。5月中に納税通知書が届いていればこんな面倒にはならなかったと思うし、腑に落ちないので都税事務センターに聞いたら丁寧に教えてくれ疑問が解決した。
納通の発送先は、以前の住所のままになったいたので、不達による住所調査執行によって現住所を割り出し、再送された。それで5月初旬に遅れて、6月26日発付7月末納期(特例措置)となった。
今回の10月6日催告で10/28日納期限は滞納による延滞金が付かないギリギリの日程で発送されているらしい。従って期限までに払えば、本来の納期限である5月末より約5ヵ月経過してしまったが、前記特例で一旦延長された7/31から、今回の催告発送日である10/19の延滞金が追徴されることになるが、追徴額が1000円未満なので結局は追徴されないということ。
あー、すっきり。
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自動車の住所変更をしないといけなかったケースですかね!?
Posted by: おおみ | 2009.10.23 03:41 PM
はい、登録変更をしていない(法律違反)のだと思います。
住民票を移動したので陸運にも変更届をする必要があるんでしょうが、都県を跨ぐ移動で、車標の変更や車庫証明(車庫は有ります)を手配する必要があるので、たぶんやってないのでしょう。
ということは、今年の車検継続手続きで旧住所のままとしたのでしょうね。いずれにしても手続きさせないといけませぬ。
Posted by: まつい | 2009.10.23 04:54 PM